個人事業をはじめたものの売上が伸びずに事業がうまくいかない、他に魅力的な仕事が見つかったなどの理由で、フリーランスとして働いている仕事をやめる決断をする方もいます。中には、個人事業がうまくいって法人成りをし、個人としての事業は廃業して法人として事業を続けていく方もいます。また、フリーランスの事業を後継者に譲って自分は引退するために廃業する方もいます。
個人事業を廃業するときに必要な手続きと、それぞれのケースについて気をつけるべきポイントについて解説します。
合わせて読もう≫『フリーランスを廃業するときに考えてみたいポイントとは?』
目次
フリーランスが個人事業を廃業するときの手続き
廃業するときには廃業届を提出
フリーランスが個人事業を開業するときには税務署に開業届の書類を提出しますよね。廃業するときにも同じように税務署に廃業届を提出します。税務署にこの廃業届を提出することで、税務署は、提出した人にフリーランスの仕事からの収入がなくなることがわかりますので、今まで税務署から届いていた確定申告のお知らせや納付書などが発送されなくなります。
個人事業の廃業届の書類の正式な名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」で、開業するときの開業届と共通のフォームになっています。廃業した日から1か月以内が、廃業届の提出期限となっています。
青色申告をしていた場合の手続き
フリーランスが今まで確定申告で青色申告をしていた場合には、税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出します。この届出書を提出すると、事業収入があって複式簿記できちんと記帳をしていたとしても、白色申告でしか申告ができなくなってしまいます。届出書に、いつの年度分の所得税から青色申告を取りやめるのか記入する箇所があるので、年度に気をつけて記入するようにしましょう。
青色申告の取りやめ届出書の提出期限は、青色申告をやめる年の翌年の3月15日までです。青色申告の取りやめ届出書を提出しないで青色申告を2回行わないと、青色申告が取り消されてしまいます。青色申告が取り消されると、個人事業を再開しようと思ったときに1年間は再申請ができなくなってしまいますので注意が必要です。
従業員を雇っていた場合の手続き
フリーランスの事業を行うために従業員を雇って給料を支払っていた場合には、税務署に給与支払事務所等の廃止届を提出します。正式名称は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」で、従業員を初めて雇ったときに提出した給与支払事務所等の開設届と共通のフォームになります。税務署にこの廃止届を提出することで、税務署は、提出した人に所得税や住民税の源泉徴収義務がなくなることがわかります。
提出期限は、給与支払事務所等の廃止の事実があった日から1か月以内ですので、廃業と同時に従業員に給与を支払わなくなった場合には、廃業届と同時に提出すればよいでしょう。
消費税の課税事業者だった場合の手続き
フリーランスが消費税の課税事業者だった場合には、税務署に「事業廃止届出書」を提出します。
提出期限は、事業を廃止したときに速やかに提出することとなっており具体的に決められているわけではありませんが、廃業届と同時に提出するとよいでしょう。
各書類の入手方法と提出方法
・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告の取りやめ届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・事業廃止届出書
前項までで説明してきた廃業届に必要な上記のような各書類は、税務署で入手するか、国税庁ホームページからダウンロードして入手します。
個人事業を廃業するときに気をつけるべきポイント
個人事業を廃業し事業を継続しない場合
売上が伸びずに事業がうまくいかない、他に魅力的な仕事が見つかったなどの理由で個人事業を廃業し、その事業を継続しない場合には、自分で「この日からフリーランスの仕事をやめる」と決めるわけですので、廃業の日は自由に決めることができます。廃業届を出すと、廃業の日の後に経費が発生しても認められない場合があります。廃業届は、事業を完全に整理して仕事をしなくなってからにするとよいでしょう。
確定申告で1月1日~12月31日までの所得について所得税を計算して納付をするので、廃業の日を12月31日に近い日にすると区切りがよく経費の計算にも便利です。
個人事業を廃業して法人成りする場合
フリーランスの仕事が順調で事業を拡大するために法人を設立し、その法人に事業を引き継いで個人事業を廃業する場合があります。この場合には、「個人事業を廃止する手続き」と「法人で事業を開始するための手続き」が必要です。
法人で事業を開始するための手続きは、法人設立手続きをした後に、預金などの資産を個人から法人に移行するための手続きのほか、税務署に法人設立届や青色申告承認申請書などを提出する必要があります。
フリーランスが法人成りをする場合には、個人事業のまま事業を継続する場合と、法人にした場合のメリットとデメリットを比較し、個人事業を廃業し法人成りするタイミングを考えます。法人にしたほうが税金が安くなる、信用力が高くなり取引で有利になるという理由がある場合に、法人成りを考えるケースが多いといえます。
『フリーランスが個人事業主から会社設立をするまでのポイント』
こちらにフリーランスが法人成りを考えるときのポイントをまとめてあります。参考にしてください。
個人事業を廃業して事業を譲る場合
フリーランスが個人事業を廃業する場合に、その個人事業を完全にやめてしまうのではなく事業を他人に譲る場合があります。この場合には、事業を廃業する人は廃業の手続きをし、事業を譲られた人は開業の手続きをすることになります。
事業上の資産や負債は、売却という形で譲ることになりますが、不動産や設備などの場合は廃業する人の所有のままにし、賃貸をいう方法をとることもできます。不動産や設備を賃貸する場合には、廃業してもフリーランスに賃貸収入が入ることになります。確定申告で収入について所得を計算し申告する必要がありますので、廃業届を出さずにそのまま事業を継続する形にしておくとよいでしょう。
個人事業を廃業して事業を譲る相手が子供や家族などの親族だった場合、自分が死んだあとに相続という形で事業承継をすればよいと思われている方も多いのではないでしょうか。売却という形ではなく、自分が死んだあとに相続という形でも事業を譲ることはできます。
しかし、ほかに相続人がいる場合には事業で使う資産を他の人が相続し、事業が継続できなくなってしまう可能性もあります。また、消費税の課税事業者の場合は、相続で事業承継すると、生前に売買で事業を譲り渡す場合よりも消費税が高くなってしまう場合があります。
親族に事業を譲る場合には、相続対策を考えながら後継者に事業を譲るタイミングを考えるとよいでしょう。税金の計算シミュレーションなどは、専門家である税理士にアドバイスを受けることをおすすめします。
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