会社員が納めている税金は、所得税と住民税です。所得税は、給与や賞与を受け取るときに源泉徴収(給与から控除)された上で、年末調整によってその年の正しい税額が計算され、12月か1月の給与で差額を精算されます。その結果を受けて、会社から各市町村へ給与支払報告書が提出され、その翌年に住民税が給与から控除されます。
このように、一つの事業所から給与をもらっているだけであれば、会社員は特段の手続きをすることなく、税金が計算され、また納付されます。
では、会社員が副業をしている場合は、どういった手続きが必要なのか解説します。
確定申告が必要な場合
確定申告とは、その年に得た所得の全てを合算して申告する手続きのことです。
会社員は通常、会社が確定申告に代わる手続きとして年末調整を行うため、医療費控除や寄付金控除等による税金の還付が無い限り、必要ありません。
ただし、以下に当てはまる方は確定申告が必要です。
※「国税庁タックスアンサー」より抜粋(一部省略)
1.
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3.
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4.
同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5.
災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6.
源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7.
退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
ここで会社員が副業をする場合に関わるのは、2と3に当てはまるときです。
※別途住民税にも申告手続きがあります。上記には当てはまらず確定申告は不要でも、年末調整した給与以外に所得(20万円以下)がある場合などです。確定申告する場合は、その結果が市町村へも伝わりますので不要です。
収入と所得とは
前段落のリスト3で「給与の収入金額」と「給与所得」という言葉が使い分けされています。
収入と所得の区別は税金計算において重要ですので解説します。
「収入」とは、会社員であれば税金などが控除される前の給与の額面金額です。また、ライティング、翻訳、司会業、小売業のような自営業者であれば、請負額や販売額にあたるものです。
「所得」とは、会社員であれば上記収入額から給与所得控除という一定の金額が控除されたあとの額をいいます。自営業であれば、請負額や販売額から必要経費を控除したあとの額を指し、これは基本的に事業所得又は雑所得となります。不動産所得は事業所得などと同じく、賃料等の不動産収入から必要経費を控除した額になります。
所得からさらに保険料控除や扶養控除、基礎控除を差し引いた額に税率をかけることで税金が計算される仕組みです。
事業所得と雑所得
1.事業所得の利点
事業所得と雑所得では、税金の計算に異なる点があります。
両方とも基本的な所得の計算は「収入-必要経費=所得」となりますが、事業所得では以下のような有利な扱いを受けられます。
・事業所得では、青色申告制度があり、要件を満たせば65万円(or 10万円)の所得控除が受けられる
・雑所得でもしマイナスになっても給与所得から控除することはできない(通算不可)だが、事業所得の場合は通算して控除することが可能
・事業所得では、要件を満たせば家族に支払う給与も必要経費として計上できる
2.事業所得か雑所得か
上記のような有利な点がありますが、納税者が自由に選べるわけではありません。
事業所得か雑所得かの判断については非常に難しい場合があります。国税不服裁判所の判例を調べて事業所得となる判断基準の言葉を拾っていくと以下のようなものになります。
・相当期間継続して安定した収益を得られる見込みがある
・人的・物的設備等、事業としての社会的客観性がある
・営利性がある
・自己の危険と計算において独立的に営んでいる
たまに空いた時間で行う副業は、認められなさそうです。ただ、上記にはありませんが、規模も営利性や社会的客観性といった基準に間接的には関わりますので、その時々で判断することになります。
3. 必要経緯
事業所得であれ、雑所得であれ、その収入を得るために直接要した費用や販売費、管理費は必要経費として控除できます。事業に使うパソコンや、移動に要した費用など、領収書などの証憑を保管しておきましょう。
事業所得および不動産所得の場合の届出
副業が事業所得(不動産所得)の場合、必要に応じて以下の届出を税務署に提出します。
・個人事業の開廃業等届出書
※提出期限:事業開始から1月以内
・所得税の青色申告承認申請書
※提出期限:原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内)
・青色事業専従者給与に関する届出書
※提出期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合には、その日から2か月以内)
他にも減価償却方法の届出書等があります。
消費税について
副業の収入が以下のどちらかに該当する場合は、消費税も申告納付する必要があります。
・基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円超
・特定期間(前年の1月1日~6月30日)の課税売上高又は給与支払額が1,000万円超
※特定期間における基準は課税売上高か給与支払額どちらかを任意選択して判断します。
また、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合は、簡易課税制度を選択できますので、試算してみて有利な場合はこちらの届出も忘れずに行いましょう。
これぐらいの規模になると、手間や税額の有利不利を考えて、税理士にご相談した方がいいように思います。
確定申告が必要かどうかの具体例
上記をまとめていくつか確定申告の必要の有無を挙げていきます。
ケース1:給与収入400万円
副業で時間の空いた時に司会業(収入36万円、必要経費12万円)
⇒雑所得(36万円-12万円)>20万円 → 確定申告必要
ケース2:給与収入400万円
副業で時間の空いた時にweb製作(収入40万円、必要経費25万円)
⇒雑所得(40万円-25万円)≦20万円 → 確定申告不要
ケース3:給与収入400万円
分譲マンションを2室賃貸(収入240万円、必要経費60万円)
⇒不動産所得(240万円-60万円)>20万円 → 確定申告必要
ケース4:給与収入400万円
他社でのアルバイト収入18万円
⇒他社の給与収入18万円≦20万円 → 確定申告不要
ケース5:給与収入400万円
他社でのアルバイト収入18万円
副業で時間の空いた時にライティング(収入20万円、必要経費15万円)
⇒他社の給与収入18万円+雑所得(20万円-15万円)>20万円 → 確定申告必要
このように副業をする場合、所得によっては申告納付を自己責任で行う必要があります。何かとややこしいですが、税務署も丁寧に教えてくれますので、分からないことは税務署に連絡して聞いてみましょう。売上や経費の数字をまとめてから税務署へ行けば、その場で申告書の書き方を教えてもらえます。
また、納付額が大きくなる場合など、不安であれば税理士に依頼すると各種手続きも含め外注できます。特にマンションを賃貸している場合などは、その後の譲渡や贈与なども含め、税務の知識があると有利に働くことが多いですので、ご相談されてはいかかがでしょうか。
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