主婦の方であれば、「扶養の範囲内で」という言葉は、どこかで聞いたことがあると思います。
会社員とは少し異なる計算になりますので、フリーランスとして働く主婦の方へ向けて、扶養の範囲について解説していきます。
扶養の範囲内の意味
「扶養の範囲内」という言葉には、2つの意味があります。一つは、所得税法上の配偶者控除を受けられる範囲内、もう一つは社会保険の扶養の範囲内という意味です。
所得税の配偶者控除を受けることができれば、所得から38万円控除することができます。これに税率を乗じた分だけ、収める税金が少なくなります。
社会保険(健康保険、厚生年金)の扶養に入ることができれば、被扶養者として納付が免除されます。
扶養の範囲という言葉でよく同一化されている方もいらっしゃいますが、上記2つは別々に計算されるものです。また、基準も異なりますので要注意です。
所得税の扶養の範囲の基準
所得税の配偶者控除は、後述の要件などを満たしている場合に38万円の所得控除を受けられる制度です。
所得税の配偶者控除(扶養)の範囲は、年間を通じた所得38万円以下が基準になります。
所得とは給与であれば給与所得控除後になりますが、フリーランスの場合は個人事業主扱いですので少し注意が必要です。事業所得の場合、必要経費などを差し引いた後の所得(他に給与所得や不動産所得があれば合算する)が38万円以下であれば、配偶者控除が適用可となります。
確定申告で計算してみると、扶養控除申告書に書いていた内容と異なることはよくあります。(扶養控除申告書では配偶者を扶養にいれていたが、計算してみると38万円を超えていた。または、その逆。)その場合、ご主人の年末調整が誤っていることになりますので、確定申告をして訂正することになります。
また、配偶者控除とは少し扱いが異なるのですが、段階的に所得控除ができる配偶者特別控除という制度もあります。これは、所得が38万円超76万円未満の場合に適用されます。例えば、所得が40万円だった場合、所得控除が0円になるのではなく、配偶者特別控除により36万円の控除を受けられます。
注意点が2つあります。
一つは、事業所得(他の所得があればそれも足す)で計算するため、保険料等控除などは全く関係ないことです。これは、下記の社会保険の扶養についても同じです。
もう一つは、年間で計算するため、年の途中から事業を始めた場合、社会保険は扶養から外れても、所得税(住民税)は配偶者控除が適用されることがあることです。
極端な例ですが、12月から事業を始めて月に50万円稼いだとします。所得税では収入50万円に対して必要経費等を引いて38万円以下であれば配偶者控除適用可能ですが、社会保険は(保険組合や必要経費にもよりますが)扶養から外れることになります。
社会保険の扶養の範囲
社会保険とは、健康保険、厚生年金(国民年金)、介護保険、雇用保険、労災保険のことです。会社員の場合、全て給与を基準に計算された金額を会社と折半して負担することになります。また、フリーランスの場合は、国民健康保険、国民年金を全て自己負担で支払うことになります。
この社会保険にも、配偶者(国民年金の第3号被保険者)という扱いがあり、これに該当する場合、その配偶者(ご主人)の扶養に入ることで、国民健康保険や国民年金の支払いが免除されます。
60歳未満で同居している場合、扶養の条件は年収130万円未満となっています。この年収130万円未満について、給与収入であれば、単純にそれを12月で割った数字が基準になるので分かりやすいです。しかし、フリーランスの場合、この130万円が必要経費を引いたものか、それとも収入自体を指すかは、その配偶者(ご主人)が入られている保険組合によるのです。詳しくはその保険組合に問い合わせて確認しましょう。
もう一つ注意すべきは、所得税の計算とは異なり、1年単位で判定されるものではないということです。収入が130万円を12月で割った108,333円を恒常的に超えていると判断されれば、その時点で扶養から外れてしまいます。ギリギリの場合は、月収をできるだけ平らにしていきましょう。
対応策
(1)「扶養の範囲内」という言葉を意識して働くならば、どちらの基準で働くかを決める
決め手となるのは、ご主人の給与に付いている配偶者手当の基準と、どこまで収入を得ることができるかの2点です。
配偶者手当は配偶者の所得に関係ないところもあれば、社会保険の扶養の範囲内であれば出すところなどもあり、会社に寄ります。また、社会保険の扶養まで外れてしまうと、国民年金だけで19万円の負担があります(プラス所得に応じた国民健康保険)。
(2)青色申告で65万円控除できるようにする
所得税の配偶者控除の基準38万円というのは、控除がなければ非常に厳しい数字です。言い換えると、38万円プラス必要経費分しか働くことができません。青色申告の65万円控除があれば、103万円プラス必要経費分まで働けますので、全然違います。
※青色申告制度:『No.2070 青色申告制度』(国税庁)
(3)青色申告の可否も含めて基準が決まったら、仕事をコントロールする
社会保険のこともありますので、できるだけ均すようにして仕事をしていきましょう。主婦の方であれば使える時間もだいたい決まっていると思いますので、比較的収入のコントロールもしやすいように思います。
金額の具体例
ここでは、配偶者控除などで実際どれくらいの負担が変わるかを考えていきます。関わる要素は以下です。
(1)扶養の範囲内の場合
・ご主人の配偶者手当
月額10,000円の場合、年間で120,000円です。
・ご主人の配偶者控除による節税額
38万円×税率(所得税) + 33万円×10%(住民税)
※所得税率10%であれば、71,000円
(2)扶養の範囲を超えた場合
・国民健康保険
収入(所得)50万円で約8万円(自治体による)
・国民年金
約19万円
(3)上記で区分表示すると
・所得38万円以下
191,000円のプラス
・所得38万円超で社保は扶養の範囲内
配偶者特別控除の分と、会社の基準によっては配偶者手当の分プラス
・所得76万円以上、社保も扶養の範囲外
270,000円のマイナス
こうして上記を並べてみると最大46万円ぐらい変わりますので、配偶者手当の有無などによっては働きをセーブした方がいいこともあるかと思います。
もちろん、手取り収入は増えるのでいいのですが、基準を超えるかどうかギリギリであれば損をすることもあります。主婦の方は、忙しい中で合間を見つけて収入を得ることになると思いますので、せっかく工面した時間が税金などで消えてしまうとなるとがっかりかと思います。
まとめ
以外に見落としがちなのが、御主人の配偶者手当(家族手当)です。しっかりと給与明細を確認されている方であれば意識しているかもしれませんが、所得税の配偶者控除を抜くように会社へ言うと、翌月から配偶者手当まで無くなってダブルパンチなんてことはよくあります。
あともう一つの注意点は、繰り返しになりますが、所得税は年間で判断、社会保険は月々で判断と判断基準が異なることです。ここは年末調整、確定申告で注意しましょう。
対応策や金額の具体例を参考に、まずは見込みを立てて後悔しないようにしましょう。
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