副業を許可している一部上場企業9業種32社の紹介


副業を許可している一部上場企業9業種32社の紹介

日本は高等学校・短期大学・大学を卒業すると、国家公務員・地方公務員・特別職公務員・民間企業・団体・組織に就職をして定年を迎えるまで、約40年間就業します。

 

今までの日本の雇用形態は終身雇用制・年功序列制度・退職金制度が定着していましたが、崩壊し始めています。期間契約・年間契約・年棒制給与へ移行しています。この企業・団体・組織に入社すれば、定年まで安泰であると言い切れなくなっています。

 

 

そこで政府は「副業」「兼業」を容認する政策を打ち出し、所管する厚生労働省に「副業」「兼業」を容認させました。

 

さらに「働き方改革法」が2019年4月に施行されます。2019年4月に向けて「副業」「兼業」の扱いが深く浸透していくと予想されます。

 

これから「副業」「兼業」を許可している事業所と禁止している事業所の説明をしていきます。

 

 

副業とは何か?

 

「副業」とは収入を得るために関わる本業以外の仕事のことを示します。「副業」は「兼業」「サイドビジネス」「ダブルワーク」と言う別な呼び方があります。

 

「副業」は本業の就業時間帯以外で実施します。内職・在宅ビジネス・クラウドワーキング・パートタイマー・アルバイト・ネットワークビジネス・日雇い労働・SNS収入などがあります。

 

日本国内では企業・団体・組織に雇用されている就業時間外に「副業」を可とする事業所が多くありません。

 

また、「副業」で得た収入は所得の申告をする必要があります。本業以外に年間で20万円以上の収入を得た際は、確定申告をして所得の申告と納税が義務付けられています。収入の分類は「給与所得」「事業所得」「雑所得」に分類されて、課税率が変わります。

 

 

 

日本国内では企業・団体・組織に雇用された従業員が、従業時間外に「副業」を可とすることに壁がありました。企業・団体・組織に雇用される従業員向けの就業規則があり、「副業」を禁止しているケースが多いからです。

 

本来は、日本国憲法の22条に「職業選択の自由」の権利がありますが、憲法に反して「副業」の可否を規定しています。

 

企業・団体・組織の中には本業に支障がなければ「副業」を自由にして良いケース、雇用されている企業・団体・組織に許可を受けるケースや「副業」を行う届出をするケースもあります。

 

実際には本業の就業時間以外に「自宅で本・エッセイ・SNSを執筆する」「家業の事業を手伝う」「親族に専業農家・兼業農家・畜産業を営んでいる際に繁忙期は手伝う」などの「副業」は行われています。

 

 

 

 

副業を禁止している事業所とは?

 

国家公務員は国家公務員法103条と104条、地方公務員は地方公務員法38条により「副業」が原則禁止されています。

 

また、特別職公務員も所管する省庁の法律で「副業」が禁止されています。特別職公務員とは「自衛隊員」「防衛省職員」「外務職員」「国会職員」「裁判所職員」「裁判官」「内閣危機管理監」「大臣補佐官」「内閣官房副長官補」「原子力規制委員会委員」「食品安全委員会委員」「運輸安全委員会委員」「証券取引等監視委員会委員」などであり、特別職は不測事態に対応する事項が多いため禁止されています。

 

また、国民の安全を守る「警察官」「消防士」は都道府県で採用される地方公務員です。不測事態・緊急事態が生じた際には、夜間・休日でも出動する必要があるために「副業」は禁止されています。

 

国家公務員・地方公務員は、営利を目的にする私企業を営むこと・他の企業で役職に就くこと・報酬が発生する業務に従事すると法律違反になります。さらに、業務を遂行する中で知り得た機密保持・守秘義務・信頼性保持があるため「副業」禁止の制限がされています。

 

 

 

民間の企業・団体・組織では「副業」が禁止されているのでしょうか? 就業先の就業規則や社内規程集を確認しましょう。

 

規則集・規程集には「副業」に関する条項があります。その条項では「副業の全面禁止」「副業の許可制」「副業の届出制」「副業は自由(規定なしで自由にできる)」と規定されています。

 

 

まず、就業規則に「副業は自由」と記載されている場合は、自分自身の判断で「副業」をスタートしても問題ありません。2019年から施行される「働き方改革法」の関係で「副業」を容認する企業が出始めていますが、全産業の企業には浸透・普及していません。

 

「副業は自由」の企業で「副業」をスタートした結果、本業に影響が生じたときは雇用契約違反になり、懲戒処分・損害請求を受ける可能性があることを認識しましょう。

 

 

厄介なケースが「副業」の「全面禁止」「許可制」「届出制」です。

 

「全面禁止」は就業規則・社内規程で禁止されていても憲法22条で「職業選択の自由」権利が保証されています。就業規則・社内規程の規定が誤りになります。「全面禁止」は「許可制」「届出制」と同様に捉えましょう。

 

「許可制」「届出制」により「副業」の申請をする際は、人事担当・所属管理監督職と相談して「許可書」「届出書」を提出してルールを守りましょう。「副業」の申請をしただけで懲戒処分を受けることは企業が憲法違反になるので有り得ません。しかし民間企業ですので、「副業」の申請・許可・届出をしたことにより、昇格・昇進・昇給に影響が皆無とは言えません。

 

 

 

 

副業を許可している事業所とは?

 

まずは、企業・団体・組織が「副業」を許可する経緯から。

 

2017年11月に厚生労働省の見解で「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」としました。この見解と2019年4月に施行される「働き方改革法」による長時間労働の抑制・有給休暇の取得の義務化などのよって「副業」を希望する方々が増加しています。

 

それに伴い企業・団体・組織に雇用されている従業員に対して「副業」を許可・容認する事業所が増えています。企業・団体・組織によっては、「副業」の許可・容認を飛び越えて「推奨」する事業所が現れました。

 

 

 

この数年は人材不足が顕著な状況です。売り手市場が続き、就職・転職希望者には有利な状況です。その人材不足の中で企業・団体・組織は「副業」を許可・容認する流れになっています。

 

その理由は「優秀な人材を確保する」ことを重視して「副業」を許可・容認していると言えます。

 

優秀な人材は、多くのプロジェクトチームからお呼びが掛かります。また他社との共同運営プロジェクトのオファーも盛んになります。「副業」禁止の規定があると、優秀な人材は見えない鎖に繋がれている状態になるため「転職」「退職」「独立」を考えます。

 

優秀な人材は、より自由度が高位な働き方を求め、自分自身のスキルを評価した報酬を提示する企業に転職してしまいます。

 

優秀な人材を失うことは企業・団体・組織にとって大損失でリスクを負います。そこで優秀な人材を失うことがないようにするため、「副業」を容認して「働き方」の自由度を解禁したのです。

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副業を許可している事業所で有名企業は?

 

「副業」を許可している有名企業を紹介します。

 

 

 

ICT関連業界の有名企業

 

①ソフトバンク
②LINE
③メルカリ
➃サイボウズ
⑤クラウドワークス

 

など。

 

 

 

広告宣伝・メディア関連業界

 

①サイバー・バズ
②トレンダーズ
③エンファクトリー
➃ウィルゲート
⑤サーチフィールド

 

など。

 

 

 

人材紹介・斡旋案内・人材派遣業界

 

①リクルートホールディングス
②ビースタイル
③JAM
➃キャスター
⑤ランサーズ

 

など。

 

 

 

不動産関連業界

 

①ietty
②ダイヤモンドメディア

 

 

 

コンサルタント関連業界

 

①アクセンチュア
②ソウルドアウト
③トライバルメディアハウス

 

 

 

金融機関・証券業界

 

①新生銀行
②カブドットコム証券

 

 

 

商社業界

 

①丸紅

 

 

 

大手生産・製造業界

 

①サントリーホールディングス
②アサヒグループホールディングス
③ユニチャーム・ホールディングス
➃パナソニック
⑤ロート製薬
⑥セガサミーホールディングス
⑦日産自動車

 

など。

 

 

 

サービス・運輸業界

 

①エイチ・アイ・エス
②佐川急便

 

など。

 

 

 

以上のように東京証券所一部上場企業が名を連ねています。

 

 

 

 

副業を許可している事業所で円滑に副業を実施するには?

 

日本の企業・団体・組織の多くは、就業規則・社内規程によって「副業」を禁止していました。

 

2016年9月から政府内で議論が高まった「働き方改革実現化会議」で「働き方改革実施計画」が立案されて「副業・兼業の推進に向けたガイドラインの策定」を行い、「副業」「兼業」の普及促進が公表されました。

 

翌年2017年11月に厚生労働省の見解で「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」としました。

 

本年2018年7月に「働き方改革関連法」が国会で可決成立し、2019年4月から施行することになりました。

 

企業・団体・組織では「副業」「兼業」を許可・容認する事業所が出始めました。企業の中には既に「副業」「兼業」を容認・推奨する事業所があります。許可・容認されている事業所で「副業」「兼業」を円滑に実施する方法を紹介します。

 

 

 

「副業」が自由に行えるフレーズですが、「副業」「兼業」を実施するに際して3つの許可・容認状態があります。

 

第1に「完全に従業員の裁量に任せる」事業所があります。前記の条件で「副業」「兼業」を認めるケースは多くありません。念のため人事担当者・所属の管理監督職に確認してからスタートすることをお勧めします。

 

第2に「副業・兼業を行う場所と業務内容を届出する」事業所があります。

 

第3に「届出書を提出したあとに事業所の許可を得る」事業所があります。

 

日本の企業・団体・組織は「副業」「兼業」を「届出制」または「届出に基づいた許可制」が大半を占めています。

 

企業・団体・組織は自社の機密を保持して従業員が企業の評判・評価を下降させない管理をする必要があるため、従業員に全てお任せにはならないようです。また、「副業」「兼業」は本業の労働時間外に実施するので過剰労働になり、本業に影響が無いように確認する必要があるため、「届出制」「許可制」が多数になっています。

 

「副業」「兼業」をスタートする前に、人事担当者や所属の管理監督職と相談して理解を得て、認められると円滑に実行できます。日本はコミュニケーション・根回し・事前承認が商習慣になっていますので、事前確認を必ず実施しましょう。

 

 

 

 

副業の実施可否まとめ

 

2019年4月の「働き方改革法」の施行で「長時間労働の禁止」「有給休暇取得の義務化」「同一労働同一賃金制度」「裁量労働制度」「高プロ制度」の新しい働き方に移行していきます。

 

日本の民間企業・団体・組織は就業規則・社内規程で「副業」を禁止にしてきました。それを2019年4月から緩和する動きが加速しています。何十年間継続した社内習慣を急激に変更されると歪を生じるケースも出てきます。

 

その歪に取り込まれないように経験・業務スキル・業界スキルを磨き、今まで築き上げた人脈を大切にしておくことを心掛けましょう。

 

 


この記事を書いたのは

Cool Workers運営部
Cool Workers運営部ライター
フリーランスや副業などの“自由なはたらき方”、税金、働き方改革に関する情報を発信しています。Cool Workers運営部は、様々な働き方をしているメンバーで記事を作っています。