フリーランスとして成功するためには「節税」に関する知識が必要になってきます。同じ利益があったとしても、うまく節税している人としない人では利益率に大きな差が生まれるからです。
今回は起業するときに発生する「開業費」と節税の関係をご紹介していきたいと思います。上手に節税して、勝ち組フリーランスへの道を邁進していきましょう!
目次
開業費と創業費の違い
開業費とは?
開業費とは『会社を設立した後から営業を開始するまでにかかった費用』のことを指します。
一般的に起業したばかりの場合、通常営業ではかからないような費用が多数発生します。具体的には、事務所を借りる場合の権利金や事務所内の事務用品などです。こういった初年度の起業をするときにだけ発生する費用が開業費になります。
創業費との違い
開業費とよく似たものに「創業費」があります。開業費とはどのような違いがあるのでしょうか?
創業費は『会社が法人として登記するまでにかかった費用』のことをいいます。ですから下記の点で開業費と異なります。
・必ず「法人」であること
・法人として「登記」するまでの費用であること
つまり、創業費は法人にしか認められない費用になります。個人事業主であるフリーランスの場合は創業費ではなく開業費として起業にかかる費用を計上していくことになります。
また創業費では会社の設立登記までの費用しか認められません。この点で、個人事業主のフリーランスの場合は期間的な縛りにおいて法人より優しい設定(開業費)になっているということがわかります。
開業費が節税に絶大な効果を発揮する理由
開業費が起業に掛かる費用であることは分かりました。では、なぜこの「開業費」には節税効果があるのでしょうか?
ここでは税務初心者の方でもわかりやすいように、なぜ開業費には節税効果があるのかを説明していきたいと思います。
開業費の税務上の処理
開業費は税務上費用ではなく「繰延資産(くりのべしさん)」として計上されます。
繰延資産とは、本来なら費用に該当する支出を会計上の扱いで資産として計上することです。
なぜ費用として計上しないのでしょうか?
例えば、作業用の機械を50万円で購入したとしましょう。
この機械の耐用年数は5年です。機械の効果は5年に渡って業務上の仕事に影響を与えることになります。
ですから、購入したときに一括「費用」として計上せず、一旦会計上資産として計上しておきます。
こうすることで、毎年10万円づつ償却していくことができます。効果がある年度に応じて均等に費用を計上することができるということです。
開業費の節税効果の基本システム
開業費の節税効果は上記の「繰延資産」を利用することで行うことができるシステムになっています。
具体例をあげて説明しましょう。
初年度に開業費として300万円支出したとします。
どの業種でも言えることですが、初年度は仕事がうまく波に乗りきらない場合が多いですよね。このようにあまり利益が出ない年には開業費を償却しません。
そして、仕事が波に乗って2年目は利益が300万円でたとしましょう。
ここで開業費を一括して300万円償却すれば、300万円(利益)−300万円(費用)=0となり、課税対象外になります。
このように節税で便利に使える税務上の項目が「開業費」ということになります。
開業費と減価償却
開業費を減価償却することで節税につながることが分かりました。しかし、自分に都合よく減価償却をしても税法上問題は生じないのでしょうか?
ここでは減価償却における税法上の規定について詳しく見ていきたいと思います。
国税庁のHPでは「償却期間経過後における開業費の任意償却」に関する回答があります。こちらを使って解説していきたいと思います。
償却期間経過後における開業費の任意償却
【照会要旨】
青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。
Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において各1億5千万円の償却費を必要経費に算入することができますか。
【回答要旨】
任意償却が可能な繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
繰延資産(開業費)の償却費の計算については、60か月の均等償却又は任意償却のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。
任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。
また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。
なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。
事例と回答をそれぞれまとめると以下のようになります。
【事例】
・7年前に病院を開業。
・その際に3億円を開業費として計上。
・その後赤字のため、開業費を償却せずに7年経過済み。
・その開業費を今年と来年に1億5000万円ずつ償却したい。
【回答】
・開業費の償却は、60か月の均等償却または任意償却のどちらかの方法で償却する。
・任意償却を選択した場合、特段の規定はないため、繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することが可能。
この事例からわかるように、開業費の償却方法で「任意償却」を選択した場合、好きな時に好きなだけ償却することが可能になります。
そのため、事例のように赤字の場合は償却せずに、黒字化してから徐々に開業費を償却して費用として計上していくことができます。
このように開業費は自由に償却する時期と金額を自分で設定することができるため、節税に絶大な効果を発揮することが分かります。
開業費に認められるものと認められないもの
節税に大きな効果がある開業費ですが、支出全てが開業費として認められるわけではありません。ここでは開業費として認められるものと認められないものを具体的にご紹介していきたいと思います。
開業費として認められるものとは?
開業費とは会社を設立した後から営業を開始するまでにかかった費用のことを指します。
個人事業主の場合、創業費の項目を使うことができないため、開業費として認められる範囲が広く認められています。
具体的には下記の項目が開業費として認められます。
・開業のための制作費・広告宣伝費
開業する際に宣伝としてチラシや広告を作成した場合の宣伝費は開業費用として計上することができます。
・名刺作成費
名刺作成費用も開業費に計上することができます。
・土地、建物等の賃借料
事業をするために賃借した土地や建物の賃借料も開業費として認められます。
・通信費
電話やインターネットなどの通信費も開業費として計上できます。
・事務用品の購入費
開業に際して購入した事務用品も開業費として認められます。ただし、1つあたりの取得価額が10万円以上するものは「固定資産」扱いになるので注意しましょう。
・従業員の給料
開業前に支払った従業員の給料は開業費として計上します。
・公共料金
開業前に支払った電気・ガス・水道料などの公共料金は開業費として計上します。
・保険
火災保険料などの保険料も開業費として認められます。
このように基本的に個人事業主の場合、広く「開業に際してかかった費用」は開業費として認められます。
開業費として認められないものとは?
基本的に個人事業主の場合開業費の範囲は広く認められていますが、なかには一見開業費に見えるのに、開業費として認められないものもあります。
ここでは開業費として計上することができないものを具体的にご紹介していきます。
・1つあたりの取得単価が10万円以上するもの
1つあたりの取得単価が10万円以上するものは「固定資産」として扱われるため、開業費としては認められません。
・後日戻ってくる予定があるもの
敷金などのように、後日返還が予定されているものは元々「費用」ではありません。ですから、当然開業費として認められません。
・販売用商品の仕入代金
販売用商品の仕入代金は元々「売上原価」で処理をするものなので、開業費としては認められません。
まとめ
いかがでしたか?
フリーランスが独立して営業を始めるにあたって発生する「開業費」は任意償却を選択することで大きな節税効果を発揮することがお分かりいただけたと思います。
フリーランスとして利益を上げていくためには、個人事業主として節税の知識が必要になってきます。うまく開業費を利用して、利益を上げることができるフリーランスになりましょう。
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