【フリーランスから会社設立】初年度、2年目以降で発生する税金の種類と納税時期のまとめ


【フリーランスから会社設立】初年度、2年目以降で発生する税金の種類と納税時期のまとめ

個人に納税の義務があるように、会社などの法人にも国民の義務として納税義務があります。

 

 
会社で発生する主な税金を、初年度から必要な税金と翌年度以降に必要となる税金にまとめました。

 

 

 

 

法人設立初年度から納付する税金

 

法人設立初年度、事業のスタートアップ時から税金との付き合いが始まります。

 

 

1.登録免許税
概要:会社の商業登記や特許など各種登録の際に納付する税。
時期:登記や特許の登録都度。
金額:6,000円/件~(文書により異なります)
その他:会社設立登記時に株式会社の場合は15万円~(資本金に比例)を納付。

 

 

 

2.印紙税
概要:契約書や領収書などに課税される税。
時期:印紙税が必要な文書(課税文書)をやり取りする都度。
金額:200円/通~(文書により異なります)

 

 

 
3.住民税の特別徴収
概要:従業員の前年度収入に比例し、給与から天引きして支払う税。
時期:原則、毎月の給与について翌月10日まで。普通徴収として従業員自身に納めてもらうことや、特別徴収納期特例で半年ごとの納付も可能です。
金額:年収400万円の方で16万円/年程度
その他:新規に従業員を採用する都度、従業員が居住する地方自治体への特別徴収手続きが必要です。

 

 

 

 

4.源泉所得税
概要:従業員の月々の収入に比例し、給与から天引きして支払う税。
時期:原則、毎月の給与について翌月10日まで。特別徴収納期特例で半年ごとの納付も可能です。
金額:年収400万円の方で10万円/年程度
その他:源泉所得税は月々の支払額から年間支払額を予測して給与から天引きするため、毎年、年末に見込み額の調整(年末調整)を行います。

 

 

 

 

2年目以降から課税される税金

 

法人設立2年目からは事業の収支に対する課税が始まり、本格的に納税の義務を果たします。

 

 

 

 

1.法人税
概要:個人の場合の所得税に該当し、法人所得(利益)にかかる税。
時期:年1回。決算日から2か月以内。(法人税額が20万円以上の場合、中間申告が必要)金額:所得額に応じ、所得の15%~23.9%(赤字の場合は不要)

 

 

 

 

2.法人住民税
概要:個人の場合の住民税委該当する税。利益に関係なく納付義務のある均等割と法人税額に比例する法人割があり、税額は市町村や都道府県ごと決められています。
時期:年1回。決算日から2か月以内。(法人税と同タイミング)
金額:(均等割)7万円(東京都の場合、赤字の場合も必要)
(法人割)法人税額の17.3%または20.7%

 

 

 

 

3.法人事業税
概要:個人の場合の事業税に該当する税。
時期:年1回。決算日から2か月以内。(法人税と同タイミング)
金額:資本と所得に応じて所得の2.7%~5.78%(赤字の場合は不要)

 

 

 

 

4.地方法人特別税
概要:地域間の税源偏在を是正するため、 法人事業税の一部を分離して作られた税。
時期:年1回。決算日から2か月以内。(法人税と同タイミング)
金額:法人事業税と同程度

 

 

 

 

5.消費税
概要:モノやサービスを『消費』したときにかかる税。
時期:年1回。決算日から2か月以内。(法人税と同タイミング)
金額:(売上―仕入)×8%
その他:資本額や売上高によって最大2年間適用される納税義務免除制度や、簡易課税制度など複雑な仕組みになっています。

 

 

 

 

いかがでしたか。事業を進める上では主なものだけでも、これだけの税金がかかわってきます。

 

 
近年、法人税率は引き下げられていますが、それでも実効税率は30%を超えており、企業経営に大きな影響を与える数字です。

 

 
税務の詳細は複雑ですので税理士などの専門家の知恵を借りることをお勧めしますが、今回ご紹介したような概要は把握しておきましょう。

 

 

 

 

 


この記事を書いたのは

Cool Workers運営部
Cool Workers運営部ライター
フリーランスや副業などの“自由なはたらき方”、税金、働き方改革に関する情報を発信しています。Cool Workers運営部は、様々な働き方をしているメンバーで記事を作っています。