【フリーランス=業務委託ではない!?】意味の違いをスッキリ整理


【フリーランス=業務委託ではない!?】意味の違いをスッキリ整理

フリーランスで業務委託契約をする機会が多い方もいると思います。そもそも、業務委託契約とはなんなのでしょうか。フリーランスになるということと、業務委託契約で仕事をしていくということは違います。

 

 

今回は、わかりづらい「業務委託契約」について解説し、フリーランスになるということと、業務委託契約で仕事をしてくことは同じ意味ではないということを考えていきたいと思います。

 

 

 

 

1.業務委託契約

 

フリーランスでクライアントと契約をするときに、「業務委託契約」を結ぶことがあります。しっかりした良心的な、契約をすることにも慣れているクライアントであれば、クライアントの作った契約書どおりに契約をしていけば問題ないことがほとんどです。

 

しかし、中にはフリーランスに不利な条件で契約をしようとするクライアントもいます。まずは、「業務委託契約」についてしっかりと理解をすることが大切です。

 

 

 

業務委託契約とは何か

 

業務委託契約は、その名前のとおり、相手に業務を委託して、報酬を支払う契約です。法律上で業務委託契約という契約の種類があるわけではなく、法律上の委任契約、請負契約、譲渡契約などのさまざまな契約をまぜあわせた形の契約であることがほとんどです。わかりやすいように便宜的に「業務委託契約」という呼び方をしています。

 

業務委託契約に含まれる「請負契約」と「委任契約」は、仕事の内容や仕事に対する責任が違ってきます。

 

 

 

<請負契約>

仕事を完成し、仕事の成果物を提出する形の契約は、法律上は「請負契約」になります。

 

仕事の報酬は、仕事が完成して提出することで受け取ることができます。仕事の完成が目的となりますので、仕事がいい加減でクライアントの予想した結果と大きく異なる完成結果となった場合には、仕事のミスを訂正する責任が生じます。訂正できないようなミスであれば、契約の解除や損害賠償といったことも考えられますので注意が必要です。

 

 

<委任契約>

仕事を処理すること自体を契約の内容とするものです。

 

たとえば、経営マネジメント、税理士、弁護士などの顧問契約は委任契約に属します。経営マネジメントの場合、一定のマネジメント業務を行い、その成果として売り上げがアップしなくても、報酬を受け取る権利が発生します。

 

ただし、いい加減な仕事をすればよいというわけではなく、その仕事を引き受けたものとしての「善管注意義務」というものが発生します。善良な管理者として誠実に仕事をし、手抜きをしたりミスをしないという義務です。これに違反すれば損害賠償義務が発生することもあります。税理士、弁護士などの専門家としての仕事であれば、専門家としての善管注意義務が発生しますので、一般人の義務よりも重くなりますが、専門家の名前で仕事をする分、多くの報酬を請求することができるでしょう。

 

 

 

業務委託契約という契約の名前だけでは、実際の仕事の目的や責任についてを判断することができませんので、業務委託契約を結ぶ場合には、内容をしっかりと読んで理解してから、契約を結ぶようにしましょう。

 

 

 

 

2.フリーランスにとっての業務委託契約

 

フリーランスは、特定の起業や組織に所属しないで、自分1人の力で独立して業務を行っていく人のことです。フリーランスという呼び方は比較的新しい呼び方で、「自営業」という言い方をすることもできます。

 

 

自営業というと、店舗や事務所をもって仕事をしているイメージですが、自宅でパソコンでクライアントからの案件をこなす仕事の仕方や、パートや業務委託契約を組み合わせて仕事をしてく仕事の方法も、自営業のひとつなのです。店舗を構えている場合には、フリーランスといういい方はあまりしませんが、特定の起業や組織に所属しない自営業という意味では同じです。

 

 

フリーランスの仕事の方法にはいろいろあり、そのうちのひとつが業務委託契約を結んで仕事をしてくという方法といえるでしょう。その中でも成果物を提出して報酬を受け取るという形の仕事の仕方は、請負契約という契約になります。

 

 

 

 

3.フリーランスが契約をするときに気をつけること

 

(1)雇用契約から業務委託契約への変更

 

サラリーマンで働いていて雇用契約を結んでいたのに、業務委託契約への切り替えを打診されることがあります。今後は独立して仕事をしていきませんか?というと聞こえは良いのですが、会社側が社会保険などの負担を減らすために雇用契約をうちきりたい場合によく使われる手法です。

 

 

業務委託契約で、委任契約や請負契約を内容として双方が納得しているのであれば問題はありませんが、委任契約や請負契約は、仕事のやり方についてはフリーランス側に主導権があることになります。今までと全く同じように、会社側に主導権がある仕事の方法になると、実質的には雇用契約ということになります。雇用契約ではあれば、社会保険などの完備をしてもらう必要があることになります。

 

 

雇用契約から業務委任契約に切り替える場合には、契約内容をしっかりと把握し、双方に納得のいくようにしましょう。

 

 

 

 

(2)不利な条件での契約

 

フリーランスとクライアントが業務委託契約をかわす場合、フリーランスが知識や経験がないことがもとで不利な条件での契約をさせられてしまうことがあります。また、契約書に書いていないトラブルが発生してトラブルになる場合もあります。

 

 

契約は、基本的には契約書をかわさなくても口約束でも契約になります。ただし、口約束では言った言わないの争いになり、解決に時間がかかることになりますので、なるべく契約書をかわすようにし、契約書をかわすことができない場合にも、メールなど文書で残る形で約束をするようにしましょう。

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4.フリーランスが業務委託契約をするメリット

 

委任契約、請負契約などを中心とした業務委託契約をフリーランスがしていくメリットは、なんといっても、自分の得意な分野の仕事をプロとして行っていくことができることです。

 

 

会社に所属して雇用契約のものに仕事をしてくのであれば、仕事の失敗で上司に怒られることはあっても仕事の失敗の責任自体は会社が負うことになります。この点、会社に所属して雇用契約もとに仕事をしていくのは気が楽といえます。

 

 

フリーランスとして業務委託契約を結び、仕事の失敗は自分で引き受けていく仕事の方法だと、仕事の失敗で上司に怒られることはないかもしれませんが、その失敗の責任は自分で引き受けていかなければなりません。大変だと思う方もいれば、プロとして責任のある仕事をしてくには、フリーランスとして業務委託契約をしていく仕事の方法がぴったりだ、と思う方もいると思います。

 

 

誰でもできるような仕事であれば会社員として働いているほうが、もらえるお金も安定し、気が楽だと思いますが、もし、プロとして自分の専門分野で責任をもって自分の名前で仕事をしていきたい!と思うのであれば、フリーランスとして業務委託契約をクライアントと結び、仕事をしていく方法がよいでしょう。

 

 

仕事がうまくいかなければ収入は安定しないかもしれませんし、仕事の時間も自由に調整できて、たくさん休みがとれると思っていたけれど実際にはぜんぜん休みがとれないという場合もあります。しかし、自分のやりたい仕事をプロとしての誇りをもってしていく仕事の方法は魅力的で、フリーランスとして仕事をしていくための工夫をしつつ活躍しているフリーランスはたくさんいます。

 

 

フリーランスとして仕事をしていくときには、業務委託契約を結ぶための簡単な法律の知識も頭において、しっかりと契約書の内容を確認していくようにしましょう。

 

 

 


この記事を書いたのは

Cool Workers運営部
Cool Workers運営部ライター
フリーランスや副業などの“自由なはたらき方”、税金、働き方改革に関する情報を発信しています。Cool Workers運営部は、様々な働き方をしているメンバーで記事を作っています。